保守論客の独り言

社会の様々な問題に保守の視点で斬り込みます

御代替わりと新元号(2) ~皇室問題を政治的に扱うこと勿れ~

勿論、伊藤博文公の歴史観が絶対だと言いたいのではない。所功氏は旧皇室典範10条の来歴を次のように書いている。

《旧典範の第10条(終身在位)が決まるまでの議諭を振り返りますと、その草案作成に尽力した井上毅は、明治18年ころの「謹具意見」で、女帝には反対しておりますが、「天皇違予」(心身不能)ならば、摂政を置くより「穏かに譲位あらせ玉ふ」方がよいと述べています。

 また、同203月、柳原前光らか立案し井上も加わって修正しました「皇室典範再縞」の第13条に、

 天皇は終身大位に当る。但し、精神又は身体の重患あるときは、元老院に諮詢し、皇位継承の順序に依り、その位を譲ることを得。

という草案を作り、東京高輪にあった伊藤の別邸における検討会議に提出しています。ところが、伊藤は譲位を否定しようとして、「天皇は……ひとたび践祚し玉ひたる以上は、随意にその位を遜(のが)れ玉ふ理なし。そもそも継承の義務は法律の定める所に由る。精神又は身体に不治の重患あるも、なほその位より去らしめず、摂政を置て百政を摂行するにあらずや。昔時、譲位の例……これ浮屠氏(仏教僧侶)の流弊より来由するものなり。」と反撃しています。

 それに対して、井上は「ブルンチェリー氏の説に依れば、至尊(天皇)と雖も人類なれば、その欲せざる時は何時にてもその位より去るを得べしと云へり」と原案を残そうと努力しました。プルンチェリーはドイツの著名な政治学者であり、名著『国法汎諭』が加藤弘之から明治天皇に進講されていましたから、井上もこれを援引すれば、伊藤を説得できると考えたのでありましょう。

 しかしながら、伊藤は聴き入れず、「本条、不用に付き削除すべし」と断じています。その結果、前掲の第10条が出来あがり、天皇の終身在位が確定したのです》(所功『象徴天皇「高齢譲位」の真相』(ベスト新書)、pp. 176-178

 皇室典範にもこのように政治的色合いが濃いところがある。だから皇室典範に則れば必ずしも伝統的というわけでもないということには注意が要るだろう。が、だからといって今ある皇室典範を無視してよいわけではない。

 問題は、伊藤公が天皇の終身在位を主張し、必要があれば摂政を置けばよいとしたことも、今回安倍政権が摂政を置く必要はなく、譲位を認めるとしたことも、天皇はいかなる存在か、そしていかにあるべきか、ということを巡る議論が熟さぬまま強引に押し切られてしまったことにある。

 そもそも今回の譲位は、今上陛下が譲位を希望されたことに発し、これを受けて後付けで俄(にわ)かに「特例法」を制定し実施されるという意味でも、議論を煮詰めるにはあまりにも時間がなさ過ぎた。

 皇室問題は政治色を薄める意味でも、平素から時間を掛け「静謐(せいひつ)なる議論」を積み重ねるべきであろうと思われる。【続】