保守論客の独り言

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内乱予備罪で安倍首相を刑事告発する話について

《9月7日に安倍首相を内乱予備罪で刑事告発するという人が現れた》(『AERA dot.2018.9.7 07:00)

「国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する」というのが刑法77条の内乱罪であるが、その予備をしたというのである。

 告発者の一人平野貞夫参院議員は、具体的に3つの罪状を指摘する。

「一つ目は今春に明らかになった公文書改竄による国会審議の妨害。二つ目は、昨年、野党側が求めていた臨時国会の召集に対し、冒頭解散に踏み切ったこと。憲法53条が規定する少数者の権利を抹殺する解釈改憲によるクーデターです。そして三つ目が、憲法9条の解釈改憲による集団的自衛権の行使です」(同)

 ここ数年にわたる国政のどたばた劇の1つの総括と言っても良いだろう。<内乱予備罪で刑事告発>などと仰々しい話になっているが、要は、お粗末な議論を今更蒸し返しても見向きもされないので、このような粉飾を施すことになったのだと思われる。

 まず、<公文書改竄による国会審議の妨害>についてであるが、これは安倍晋三首相が権力を行使して公文書を改竄(かいざん)させたという話ではない。ただ、役人が自分たちの個人的な都合のために書き換えたものである。また<国会審議の妨害>という話も、要は、野党の難癖付けに少し影響を与えた程度のもので、そもそも「森友・加計」のような下らない問題を延々引っ張って国会を停滞させた野党側の方が余程問題である。

 次に、<昨年、野党側が求めていた臨時国会の召集に対し、冒頭解散に踏み切ったこと>についてであるが、これが安倍政権の横暴であるのなら、選挙にその結果が片鱗なりとも顕(あらわ)れるはずであるが、はっきり言って皆無であったと言って良い。また、安倍政権の対応が憲法に抵触するというのなら、司法がそれなりの行動に出るべきである。それより臨時国会を召集していたら何か目星い成果が得られたのか、野党側はそのことを自問すべきである。

 最後に、<憲法9条解釈改憲による集団的自衛権の行使>問題であるが、自衛隊保持の解釈改憲を認めておいて集団的自衛行使容認の解釈改憲は認めないというのはご都合主義である。そもそも野党側は憲法論議を逃げようとする嫌いがある。集団的自衛権を行使することは日本の防衛に必要なのかどうかをしっかり議論しようというのならいざ知らず、ただ内閣が集団的自衛行使を容認したのは許せないだけでは無責任である。

 今回の告発は、自滅した負け犬の最後の遠吠えでしかない。