《元同級生側は、生徒の口の上にハチの死骸を乗せるなどの行為は「遊びの延長で、いじめとの認識はない。自殺の原因は別にある」と主張して裁判を続行、判決を迎えた。(中略)
この日の判決は「元同級生二人の連日の暴行から、生徒は死にたいと望むようになった。他の原因はない」といじめの存在や自殺との因果関係を認めた》(2月20日東京新聞社説)
私は、<自殺の原因は別にある>と主張をする被告側にも、<他の原因はない>と断定する裁判官側にも与(くみ)しない。真実はおそらくその間にある。
いじめが自殺の全原因ではないにしても、一因であることは疑いようもない。いじめた側が<自殺の原因は別にある>などと幼稚な言い逃れをするのは醜い限りであるが、一方で<他の原因はない>と言い切るのも滅茶苦茶(めちゃくちゃ)である。
社会科学的に言えば、「ある」とは言えても「ない」とは言えない。「ある」を証明するには1つの事例があれば事足りるが、「ない」を証明することは不可能である。
《通常、いじめと自殺との関連については、どのくらいの程度なのかや、要因が複合的に重なる点などがあり、認められにくい。
だが今回の裁判では、第三者委員会の報告書や、2人が保護観察処分となった家庭裁判所の事件記録など膨大な証拠が提出された。そうした事実を積み上げて、いじめが引き起こす重大性を認定した今回の司法判断には大きな意義がある》(2月20日毎日新聞社説)
<大きな意義>どころか「大きな疑念」がある。いじめが大きな問題であるのだとしても自殺の原因のすべてであるとまで断じるのはあまりにも無理がある。
《判決は「暴行の積み重ねで、元同級生から逃れられないという心理状態に陥り自殺することは、一般に予見可能といえる」との判断を示した》(同)
が、いじめによって自殺することが<一般に予見可能といえる>根拠は何か。家族も学校も対応が不十分だったのは、やはり予見することは不可能と言わずとも困難だからではないのか。客観的根拠もないのに裁判官の主観で<一般に予見可能>などと言うのは果たして認められることなのか。
小室直樹氏は言う。
《原告(またはその代理人)の主張も、被告(同上)の主張も、仮説にすぎない。裁判官は、これを所定の方法(手続)によって検証(判断)する。その結果、ある主張をしりぞけ、他の主張はしりぞけない。故に、『裁判に勝った』からとて、当該人の主張がしりぞけられなかったというだけのことで、“真実”が発見されたという意味ではない。まして、『正義が勝った』などという意味ではない。
裁判官が、『必ず真実を明らかにして正義を勝たしてみせる』なんて思いあがった瞬間、近代裁判は姿を消し、それは『遠山の金さん』の裁判になってしまう。
近代デモクラシー諸国における裁判にとって重要なのは、手続(裁判のやり方)であって結論(判決)ではない》(山本七平『派閥』(南想社)、p. 49)【続】