保守論客の独り言

社会の様々な問題に保守の視点で斬り込みます

生活保護判決について(3) ~先ずは国会議員の資格厳格化が必要~

生活保護

第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

第2条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。

 生活保護の対象は日本国民である。が、一部の憲法学者はお得意の「外国人は除く」とは書かれていないといった屁理屈を口にするのであろう。成文法は穴だらけであって、書かれていないということを根拠に法解釈の変更を迫れば、時として黒を白と言い包(くる)めることすら可能だろう。そうなれば、成文憲法による立憲主義など有って無きが如きものとなってしまうだろう。

 自分の都合の良いときは憲法を守れと言い、都合の悪いときは憲法に書かれていないと言うのでは勝手過ぎる。

 今回はさらに一歩踏み込みたい。そもそも生活保護を必要とする在留外国人とはいかなる存在なのかということである。

大阪市に住む、中国残留孤児の70代の姉妹2人の親族だとする中国人48人が、今年5月から6月にかけて日本に入国し、その内46人が大阪市生活保護の受給を申請を行った。市は13世帯32人の生活保護費を認め、すでに支給を開始している》(「中国人32人が入国直後に生活保護受給 大阪市の財政を圧迫する貧困ビジネス」:MONEYzine 2010/07/12 14:00)

 生活保護費欲しさに日本にやってきたということである。これは極端な例かもしれないが、日本の福祉が外国人に集(たか)られるのを見過ごすわけにはいかない。生活保護を受けなければ生活出来ないような外国人は端(はな)から入国させるべきではない。また、生活保護を受けなければ生活出来なくなった外国人も基本的に帰国させるべきである。

 さらにもう一歩踏み込めば、在日外国人の永住資格のようなものも見直すべき時が来ているのではないか。かつて朝鮮や台湾を合邦化した時代があったのを引きずって特別永住資格を与えているのであろうが、私はこのような資格を与え続けることに疑問を持つ。

 今後在日外国人が増加し、「多様化」という美辞を弄(ろう)して、日本の文化伝統を破壊し、彼らの住みやすい場に変えようとすることは阻止しなければならない。川崎市の「ヘイトスピーチ」問題等にも通ずる話である。

 が、これらの問題を議論する国会が既にして「多様化」してしまっている虞(おそれ)が大である。軸足が他国にある議員がどれほど多いことか。帰化一世は国会議員になれないなど先ずは議員資格をもっと厳格にする必要があるのではないか。【了】