保守論客の独り言

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緊急事態条項は憲法に必要か(1) ~毎日社説の頓珍漢~

今年の憲法記念日の各紙社説は、憲法に「緊急事態条項」を追記するかどうかを巡るものであった。

自民党は緊急事態への対処をテーマに憲法論議を始めるよう野党に求めている。安倍晋三首相は緊急事態条項の導入について「重く大切な課題」と述べ、国会の論議を促す姿勢を示した。

 緊急事態条項は大規模災害といった重大な事態が生じた時に、政府の権限を強める規定である。内閣は国会での審議を経ることなく法律と同じ効力を持つ政令を出すことが可能になる》(5月3日付毎日新聞社説)

 緊急事態時に、その事態に対応すべく、現行法の全部ないしは一部を失効させる権限を政府に与えるのは当然のことである。が、非常に危険を孕(はら)む条項であるから、どのような「縛り」を設けるのかをしっかり煮詰めておかねばならない。

が、護憲派は、そもそもこのような条項は不要であると言い張っている。

自民党はコロナの感染が国会議員に拡大し国会が開会できなくなる恐れなどに着目し、衆参の憲法審査会で議論するよう呼びかけている。しかし、今回、緊急事態宣言が出された後も予定した審議は行われ、国会の機能が損なわれるような状況にはなっていない》(同)

 問題が起こってからでは遅いということが護憲派には分からない、否、分かろうとしない。今回問題化していないからといって緊急事態条項が不要だということにはならない。

《緊急事態条項は、自民党が2018年に策定した改憲条文案にも盛り込まれている。しかし、どんな状況になれば緊急事態になるのか、要件は明確ではない。

 安全と自由の二者択一を迫られるような状況になると、安全を選ぶ空気が社会の中で強まる可能性はある》(同)

 想定内のことであれば、現行法で対処すればよい。勿論、そのための法整備は常時欠かせない。が、想定外の事態が起これば、現行法では対処しきれないかもしれない。それを「緊急事態」と呼ぶのであろうが、想定外なのだから、<どんな状況になれば緊急事態になるのか>などと言っても始まらない。やらねばならないこと、そして出来得ることは、議論を尽くし、現行法で対処できることを増やしておくことではないか。

《緊急事態条項の議論自体を否定するつもりはない。

 だが、現行憲法は、軍部の暴走と国民の思想統制を許した明治憲法への反省から、国家に大きな強制力を与えることに慎重な仕組みになっている。人権は「公共の福祉」に反する場合に制限されることはあるが、適用は抑制的でなければならない。

 緊急事態条項は一歩間違えれば、基本的人権の尊重など憲法の大事な原則を毀損(きそん)する「劇薬」にもなる》(同)

 大東亜・太平洋戦争は軍部が暴走したことによって起こったものではない。ソ連スターリンが「敗戦革命論」よろしく日米を衝突させるべく仕組んだ罠であった。このことが分かっていない、否、分かろうとしないから頓珍漢(とんちんかん)な話になってしまうのである。【続】